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産休の給料はどれくらいもらえるの?

妊娠や出産後で仕事を一時離れても、すぐに職場復帰するお母さんも多くなりました。正社員はもちろん、契約社員や派遣社員も、一時産休や育休を取得して、復帰するようです。

産休や育休中の給料はどうなるのかなど、手当にはどんなものがあるかなど知っておいた方が良い制度を紹介します。免除される保険や正社員以外で働いていた場合はどうなるかも知っておきましょう。

産休や育休中の給料は?もらえる手当?免除される保険とは?

産休や育休中の間のお給料は、基本的に会社からは支払われません。その代わりに、国から産休や育休中の手当として給料の5~7割ほどの金額が支給される仕組みとなっています。

国からの手当は、産休や育休中のお母さんが生活保障や健康保険などに困らないように今まで支払っていた保険から支給されるもので、制度化されています。産休中には、出産手当金と出産育児一時金が主に支払われます。

産休の期間は、出産予定日からさかのぼり6週間前から、分娩日の翌日より8週間までと決められています。

この期間は基本的に休業することができる期間と定められています。産まれるまでは、本人の希望により休業するか働くかは自由に決められます。

産後は、労働基準法にのっとり、本人の希望の有無に関係なく6週間は休まなくてはならないと定められています。

産休中にもらえる出産手当金の計算方法

1日あたりの金額は、月額の報酬金額÷30日×3分の2となります。(支給開始日以前の12ヶ月間連続した平均報酬金額)

注)小数点第1位は四捨五入します

申請方法

所属する会社の総務部や健康保険担当部署に届けます。申請用紙をもらい、出産してから、医師又は、助産師に出産手当金支給請求書の記入欄を記入してもらいます。産後56日以降に会社提出しましょう。

受け取る時期

申請してから1~4ヶ月後くらいとなります。

対象となる人

健康保険に加入している女性ならば誰でも資格があります。出産手当金は、産休中に退職しても、1年以上の加入期間があれば支払われます。

対象外

加入している健康保険が国民健康保険の場合と、会社から産休中にも給料が3分の2以上支払われている場合は支払われません。

産休中にもらえる出産育児一時金は?

出産育児一時金というのは、健康保険か、国民健康保険に加入していた場合で、妊娠4ヶ月以上で出産したときに支給される手当となります。

支給額は、1児につき42万円の支給になります。産科医療補償制度に加入していない病院や医療機関では、40万4,000円です。双子などの多胎児の場合は、胎児の分だけ支給されます。

注)画産科医療補償制度とは、出産時に子供に重度脳性まひなどが発生した場合に補償されるものです。

申請方法は、直接支払制度を利用する場合は、健康保険へ申請し、分娩予約をした病院に健康保険証を提示して、必要書類にサインしましょう。

受取代理制度を利用する場合は、出産予定日前の2ヶ月以内に受取代理申請書に記入して、健康保険に提出しましょう。

産休や育休は正社員しか取得できないのでしょうか?

産休や育休の制度を利用するには、パート社員、派遣社員、契約社員でも、条件を満たしていれば取得することが出来ます。

ポイントは、産休や育休の休暇に入る前の同じ職場、事業主に続けて1年以上雇用される見込みがあるかどうかです。子どもが1歳の誕生日を迎えるときに、引き続いて雇用される見込みがあれば、ほとんどの場合適用されます。

雇用主との契約かどうなっているかなど、入社時の契約内容をしっかりと確認しておきましょう。

産休や育休中の支給金や保険の免除を把握しましょう

赤ちゃんが産まると出産費用や赤ちゃんにかかる出費が多くなります。仕事を休んでいる間の生活費の工面など工夫して、やり繰りをするためにあらゆる制度を利用しましょう。各自治体により制度が違うので良く調べて問い合わせ今後の生活のために利用できる制度を把握することは大切です。