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育児休暇中にもらえる手当とは?

育休中に給料の代わりにもらえる手当があります。「育児休業給付金」と呼ばれています。育休の期間は、産後仕事を休業した翌日(産後57日目)からの赤ちゃんが1歳になるまでです。

しかし、保育園に入れないなどの理由があり、一定の条件をクリアしていると最長で2年まで延長して支給されます。また、お父さんとお母さんの両方が育休を取得する場合、「育児休業給付金」の対象期間を子供が1歳2ヶ月になるまで延長することもできます。

延長することが出来ます

 

1歳2ヶ月まで延長できるのは、お母さんが出産後、産後休暇8週間と育児休暇を合わせて1年間まで休暇を取得できます。その後、お父さんが2ヶ月間育児休暇をプラスして取得した場合は、新しい制度で、パパ・ママ育休プラスという仕組みがあります。

二人の子どもに対してお父さんとお母さんがそれぞれ交代で「育休」を取得するときに、子どもが1歳2カ月になる日まで「育休手当」の支給対象期間が延長されるのです。

パパ・ママ育休プラスを利用すると、給付率の優遇があります。協力して子育てするために育児休業が取れるのであれば、積極的に活用するといいですね。

2歳まで延長できるのは、1歳に達した時点で保育園が決まらない場合があります。その場合は、育児休業を1歳6ヶ月まで延長することが出来ます。1歳6ヶ月に達してもまだ、保育園が決まらない場合は、延長が認められています。

対象となるのは、雇用保険に加入していて、育休を取得しようとする本人が、育休に入る前の2年間のうち、11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある場合と就業している日数が対象期間中に毎月10日以下であり最終月の終了日を含む1日でも休業日がる場合です。
また、育児休業後に働く意思があることも条件となります。

育休中でも会社から給料を8割以上もらえる人や、雇用保険の加入期間が1年未満の場合、
育休対象期間中、育休日数が毎月20日以上ない場合は対象外となります。

申請方法は、 勤務先により、書類の用意から手続きまで自分で行う場合と勤務先が書類の用意だけしてくれている場合があるので確認しましょう。

申請した後は、1~3ヶ月後くらいに支給が始まり、その後は2ヶ月ごとに振り込まれる仕組みとなります。

「育児休業給付金」とは、雇用保険加入者に支払われます。失業保険などが支払われる雇用保険から支給されるもので生活保障として、給付金されるのです。

支給額の計算方法

☆育休開始日から180日目まで支払われる金額は、育休に入る時点の標準報酬月額の67%が休んだ月数分支払われます。

☆育休開始から181日目以降は育休に入る時点の標準報酬月額の50%が休んだ月数分支払われます。

上限が定められています。180日目までは、標準報酬月額の67%の場合は、299,691円です。181日目からは、標準報酬月額の50%の場合は223,650円と定められています。

産休・育休中の保険料はどうなるのでしょうか?

産休及び育休中は、社会保険料は免除されます。以前は育休中のみ免除が認められていましたが、平成26年4月度から産休中も対象に含まれ、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されるようになっています。

しかし、住民税は免除の対象ではありません。なぜならなら住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得が対象となるので、産休や育休中で収入がなくても、前年に収入がある場合は払う義務が生じるのです。

今までは会社のお給与から徴収されていまいしたが、今後は、普通徴収に切り替わり、直接個人に納付書が送られてきます。所得や地域により金額が決定されますので忘れず準備しておく必要があります。