戸籍

4月1日生まれと4月2日生まれの違い

日本では、学校での学年は、4月2日から翌年の4月1日までで分けられています。なぜ、4月1日生まれの赤ちゃんが1つ下の学年になるのでしょうか?普通に考えると、4月1日から翌年の3月31日までなのでは?と思いますよね。

でも4月2日生まれの赤ちゃんがその学年の一番年長さんとなるのです。これは、法律で定められています。

【小学生:第17条第1項】

「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略~)これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」

【施行規則第59条】

「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」となっています。学年は4月1日から3月31日までなのに、なぜ子どもの学年が4月2日から翌年4月1日までなのでしょうか? 
法律で定められています。

【小学生:第17条第1項】

「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略~)これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」

となっています。それは「満6歳に達する日」というところにカギがあります。

「年齢計算ニ関スル法律」と「民法第143条」と示されています。「誕生日の前日が終了するとき(深夜12時)に年をひとつとる(=満年齢に達する)」とされています。ようするに、4月1日生まれの人は、法律上では3月31日(の、深夜12時)に年を取っているということです。

『4月1日生まれた赤ちゃんの場合』

3月31日の深夜12時に「満6歳」になると早生まれ扱いになり、1つ上の学年となります。

『4月2日生まれた赤ちゃんの場合』

4月1日の深夜12時に「満6歳」になると考えます。

たとえば2018年だと、2018年の4月1日に小学校に入学するのは、2011年4月2日から、2012年4月1日の間に生まれた赤ちゃんとなるのです。

「子の満6歳に達した日の翌日以後となり、要するに誕生日当日における最初の学年の初めは4月1日から、就学させる義務を負う」となります。 

2011年4月1日生まれ→2017年3月31日に満6歳になったので、2017年4月1日に1つ上の学年で入学していますから、もうすぐ小学2年生ですね。

2011年4月2日生まれ→2017年4月1日に満6歳になったので「翌日以後の学年のはじめ」は2018年4月1日です。今年小学校入学となります。

2012年4月1日生まれ→2018年3月31日に満6歳になったので「翌日以後の最初の学年のはじめ」ですから2018年4月1日に入学で6歳になりたてです。

2012年4月2日生まれ→2018年4月1日に満6歳になったので「翌日以後の最初の学年のはじめ」は2019年の4月1日となり、来年入学ですね。

つまり「学年が4月1日~翌年3月31日」と定められていると、対象となるのは、誕生日が「4月2日~翌年4月1日」ということになるようです。

どうして、そもそも「当日の0時」ではなく「誕生日の前日が終了する24時」に年を取るという面倒なことになっているかというと、2月29日生まれの人への配慮」とのことです。いわゆる、うるう年ですね。

年齢がひとつ増えるタイミングを「当日の0時」にすると、法律上2月29日生まれの人は4年に1回しか年を取らないことになってしまいますが、「誕生日の前日が終了する24時」にしておくと、毎年2月28日の24時にきっちり年をとっていく計算とになります。