戸籍

出生届

出生届とは、赤ちゃんを戸籍に登録する手続のことで、受理されて子供が生まれたことが認められ、父母の戸籍に記載されるようになります。出産届(出生届)は、原則としては生まれた赤ちゃんの父または母が届出人となります。代理人による手続きもできますが、届出人は父か母のどちらかにしなければなりません。

提出先は、「子供が生まれた場所」「父母の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村の役所に提出します。里帰り出産の場合もお里の役所でかまいません。乳幼児医療助成制度や児童手当の申請は、帰ってから、住所地(住民票のあるところ)で手続きを行います。

出生届の手続きを行えるのは、父、母、同居者、出産に立ち会った医師や助産師となっています。海外での出産の場合は、出産した病院で出産証明書を発行してもらった後、大使館、総領事館、もしくは日本の本籍地役場に届け出を行います。

 

手続きに必要なものは、

1病院のお医者さん、または助産師さんが出生証明書に記入した出生届の届出用紙

2.母子手帳、国民健康保険に加入している人は健康保険の保険証

3.万一、修正があったときのための印鑑 

乳幼児医療費助成制度や児童手当の手続きには、

1.健康保険証(国民健康保険以外でも)とそのコピー

2.母子手帳

地方自治体によっては、この他にも子供に関する手当や助成の申請書類などを持参しなければいけないこともあるので、届け出る予定の役所に問い合わせて、何が必要か事前に確認しておくと安心です。
提出期限は、出生日より生後14日以内ときまっています。1年中24時間いつでも出生届は受理してもらえるので、時間外であっても提出にいきましょう。提出期限14日目が日曜日や祭日であった場合は、翌日に期限が延長されて、15日目が提出期限になります。海外で出産した場合は、生まれた日から3ヶ月以内に提出して下さい。

提出期限までに名前決まらなかった場合は、空欄のまま出生届を提出することもできますが、「追完届」というものを提出することになります。名前を追記したことが、記録として残りますから、赤ちゃんの名前は、出生届の提出期限までに決められるように、前もって考えておきましょう。万一、生後14日以内に出生届が提出できなかった場合でも、受理はしてもらえますが、正当な理由がなく遅れた場合は、戸籍法135条に基づき5万円以下の過料が科せられることとなります。事故や天災などの場合は「届出遅延理由書」を病院あるいは警察で発行してもらい、新たな期限内に手続きを行えることとなっています。

海外で出産し、子供が外国の国籍も取得している場合は、提出期限である生まれた日から3ヶ月以内に出生届を提出しないと、原則として子供の日本国籍が失われます。日本国内で出産しても、国外で出産しても、提出期限までに届け出ができないと、さまざまな問題が発生するので、期限は必ず守るようにしましょう。

ほとんどは、出産した病院で出生証明書の欄に医師が記入し、出生届を用意してくれていると思います。市町村によってはオリジナルの出生届を発行している所もあります。あまり、難しく考えないくても、役所も病院も訪ねれば丁寧に教えてくれますから安心して下さい。