同一戸籍内の者と同一の名をつけることはできないことはご存知ですか?
同じ戸籍内の人と、同じ名前は付けられません。
夫「一郎」、妻「花子」の夫婦場合、生まれてきた赤ちゃんに「一郎」あるいは「花子」という名前はつけることができないとなっています。
夫「一郎」、妻「花子」、そして、子「太郎」という3人の戸籍だった場合も、次に生まれてきた赤ちゃんに「太郎」という名前はつけられません。
すでにその戸籍内に「太郎」がいるので、同一の名前はダメだということで、兄弟姉妹で同じ名前はつけられないということになります。
違う戸籍の者とは同じ名をつけることができます。
生まれた子の、祖父母、叔父叔母、従兄弟などは、戸籍が別ですから、この人たちと同じ名前はつけられるのです。おじいちゃんとまったく同じ名前をつけることは可能です。
読み方を変えた場合はどうでしょう?
すでにその戸籍に「竜平」という人がいた場合、生まれてきた子供に「龍平」という名前を付けることも出来ません。
「龍」は人名漢字です。もちろん「竜」も人名漢字です。名前の字としては使える字なのですが、「竜」と「龍」は同じ意味を持ち、字体が違うだけとなります。
なので、この場合は同じ字ということで、同一の名前と判断されて、「龍平」という名前を付けることができないのです。もし「隆平」、「流平」なら付けることは出来ます。
たとえ「竜平」という人がその戸籍にいたとしても、「竜」と「隆、流」は全然違う字だから大丈夫です。
同一戸籍に「竜平」(りゅうへい)はお兄ちゃんで、弟は「りゅうへい」じゃなくて「たつへい」と読むといっても、「龍平」を名前にすることもできません。
「竜」は「龍」と略して書くことのできる漢字だからです。
戸籍で制限があるのは、あくまでも字(漢字)で、読み方は関係ないので、違う漢字なら、読み方が同じでも違う名前という考え方ですが、この「りゅう」の場合は、判断が難しいですよね。
女の子の場合も同じです。戸籍に「陽子」(ようこ)のお姉ちゃんがいた場合は、妹には「陽子」(はるこ)としたいと言っても、読み方は関係なく、「陽子」の名前は妹にはは付けられないということになりますね。
昭和38年11月9日名古屋高等裁判所での判例があります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=23041&hanreiKbn=04